活動・指導方針

指導方針

礼・明・競・友・道

野球の技術以上に礼儀をしっかりと学び、明るさを持ち、競争していく、相手を蹴落とすのではなく、お互いに切磋琢磨しながら自分を高め、将来の競争社会にも立ち向かえるつもりで選手を育てていく。
その中で、共に苦楽を分け合いながら、一生続く友情を培っていってほしい。

設立理念

「行き先の知らぬものに追い風は吹かない」

〜セネカ〜(ローマ帝国時代の政治家、哲学者、詩人)


人生において、自ら夢を抱き、その夢に向かってチャレンジし続けると、人知を超えた不思議な「助力」を得られる体験をすることがあります。
人生に「目標」を持ってチャレンジし続け、実際にプロ野球という頂点の戦いの中でも勝利を掴むことができた投手であった総監督。
自分自身の夢を叶えるプロセスのなかで掴んだ人生のあゆみ方。
今の子供たちに野球をとおして伝えたいことがあります。
それは・・・
● 夢を持つこと〜ゴールセッティング〜
● チャレンジ精神〜これからの日本人に必要な精神〜
● 七転八起〜転んだら起き上がればいい〜
● チームワーク・仲間の大切さ〜一生の友の獲得〜

葉山町及び横三地域の子供たちに、野球を通して人生の歩み方を教えます。

入団規約

葉山巨人軍規約

第1条(目的)本球団は、野球を通じて心身の錬磨とチームスポーツを理解させることに努め、チャレンジ精神・規律・マナー・次代を担う社会人としての基礎を築き、グローバルに活躍する人材の健全育成を図ることを目的とする。
第2条(名称)本球団は、「葉山巨人軍」と称する。
第3条(所在地)本球団の事務局は、球団代表者住居に置く。
第4条(行事)本球団は、前条の目的達成のために、次に定める行事を行う。
1.定例対外試合、各種大会への参加
2.練習の開催

3.その他目的達成に必要なこと

第5条(構成)本球団は、球団の目的に基づき原則として葉山近郊の小学校に在籍するもので正規の手続きを経たもの及び本球団運営委員会が承認したものをもって構成する。
第6条(運営)本球団の運営は、運営委員会がこれを行う。
第7条(運営委員会)
1.球団の運営委員会は、第8条に定める委員をもって構成し球団運営上、必要事項を審議・決定する
2.運営委員会の開催は、代表が必要と認めたときにこれを行う。
第8条(委員)本球団は、その運営を円滑にするために次に定める委員を置く。
1.代表1名(監督を兼任する場合もある)

2.監督1名

3.コーチ複数名

4.父母代表数名

第9条(委員の任務)前条に定める委員の任務は次に定めるとおりとする。
1.代表:球団を代表し球団運営と運営委員会を統轄する。
2.監督:チームを代表しチームを育成する。

3.コーチ:監督を補佐しチームを育成する。
4.父母代表:チーム運営のため会計・事務業務等の補佐をする。

第10条(部費)本球団は、部員から年会費1,000円(スポーツ保険代含む)および月額2,000円~5,000円の月謝を徴収する。また、運営委員会が必要と認めた場合は、臨時徴収することができる。
第11条(会計年度)本球団の運営費は、月謝・年会費および雑収入を持ってし、その会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
第12条(会計報告)本球団の会計内容は、会計係が前条に定める会計年度終了後、会計監査を受け、文章により部員保護者に報告するものとする。
第13条(入団手続き)本球団への入団手続きは、年会費1,000円、月謝一か月分を振り込み、入団届に必要事項を記入し、代表に提出することをもって入部手続きを完了とする。
第14条(傷害保険の加入)本球団の選手及び指導者は、スポーツ保険に加入し、その手続きは父母役員が行う。また、中途入団者については、その都度加入手続きを行う。なお、保険料は年会費より支出する。Staff 以外の保護者のうち、練習等のお手伝いをされる方は任意に加入する。
第15条(事故の責任)本球団は、その活動中の事故については、選手の加入するスポーツ保険の請求手続き援助を行い、填補される保険金以外の請求等には関与しないものとする。活動中のけがや病気等には誠意をもって対応するが、それ以外の責任は負わないものとする。選手の活動場所への移動・輸送についても、各保護者の責任のもと行う。Staff、保護者等の自家用車等によっての送迎や搬送時の事故については、本団は責任を負わないものとする。
第16条(休部)休部手続きは、休部届に理由を記入し、代表に提出することをもって休部手続き完了とする。なお、その期間の月謝は半額を納めるものとする。
第17条(退団手続き)本球団を退団する手続きは、退団届に理由を記入し、代表に提出することをもって退団手続き完了とする。なお、その際に前第10条により既に徴収した部費の返納はしない。
第18条(退団)前第5条に定める選手及びその保護者が次に定める事項に該当したときは、本球団を退団するものとする。その場合には、第17条に定める手続きを要しない。
1.前第10条に定める月謝を3ヶ月以上未納の場合。
2.本規約を逸脱し運営委員会が葉山巨人軍の選手並びに保護者として不適当と認めた場合。
3.在団中の他少年野球チームへ体験及び練習参加。ただし野球塾は含まないものとする。
第19条(規約の改廃)本規約の改正については運営委員会で協議、決定する。その実施にあたっては、出席者の過半数の同意を得なければならない。なお、本規則に定めのない事項については、運営委員会において協議する。
※附則:本規約は、平成22 年4月1 日から施行する。
平成23年4月1日一部改正
平成24年4月1日一部改正
平成27年4月1日一部改正
平成28年4月1日一部改正

令和6年3月一部改正